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第5条
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本会の資産は、次のとおりとする。 |
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一
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醸造協会の解散によって承継した資産 |
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二
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会費 |
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三
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寄附金品又は拠出金 |
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四
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事業に伴う収入 |
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五
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資産により生ずる果実 |
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六
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その他の収入 |
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第6条
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本会の資産を分けて、基本財産及び通常財産の2種とする。 |
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2
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基本財産は、前条第一号の資産及び理事会の決議により基本財産に繰り入れられることとなった資産で構成する。 |
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3
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基本財産は消費し、又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議を経、主務官庁の承認を得て、その一部を消費し、又は担保に供することができる。この場合の理事会の決議は、出席した理事の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
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4
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通常財産は、基本財産以外の資産とする。 |
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5
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寄附金品で、寄附者の指定があるものは、その指示に従う。 |
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第7条
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本会の経費は、通常財産をもってあてる。 |
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第8条
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本会の資産は、理事会の決議した方法により会長が管理する。 |
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第9条
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本会の予算及び事業計画は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会及び評議員会の決議を経て、主務官庁に提出しなければならない。事業年度の途中において、これを変更する場合も同様とする。
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2
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本会の決算及び事業報告は、毎事業年度終了後3月以内に会長が作成し、あらかじめ監事の監査を経、かつ理事会及び評議員会の決議を経て、主務官庁に提出しなければならない。 |
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第9条の2
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やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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2
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前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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3
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やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込時期を、遅滞なく主務官庁へ報告しなければならない。 |
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第10条
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本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済するものを除き、理事会における理事総数の3分の2以上の決議及び評議員会における評議員総数の過半数の同意を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。 |
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第11条
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第12条
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本会に、次の役員を置く。
理事15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名以内、常務理事1名とする。)
監事3名 |
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2
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理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
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3
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理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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第13条
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会長、副会長及び常務理事は、理事の互選で定める。 |
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第14条
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会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
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2
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副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定めた順位により、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。 |
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3
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理事は、理事会を組織し、本会の事業遂行上重要な事項を決議し、常務理事は、理事会の定めるところにより、常務を処理する。 |
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4
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監事は、民法第59条(第4号を除く。)に規定する職務を行う。 |
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第15条
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本会に、評議員30名以上35名以内を置く。 |
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2
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評議員は、理事会において選任する。 |
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3
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評議員は、評議員会を組織し、会長の諮問に応じて、本会の重要事項に関して審議する。 |
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4
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役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
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第16条
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役員及び評議員(以下本条、次条及び第37条において「役員等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2
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補欠による役員等の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3
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役員等は、辞任又は任期満了後でも後任者の就任まで、なおその任に当たる。 |
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第17条
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本会の役員等のうち、理事会において必要と認めた者については、その決議により報酬又は手当を支給することができる。 |
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第18条
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本会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。 |
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2
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顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱し、参与は、会長が委嘱する。 |
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3
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顧問及び参与は、本会の重要事項に関して会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。 |
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4
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前条の規定は、顧問及び参与に準用する。この場合において「役員等」とあるのは「顧問及び参与」と読み替えるものとする。 |
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第19条
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本会の事務を処理するため、職員を置く。 |
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2
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職員の任免は、会長が行う。 |
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3
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職員は、有給とする。 |
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第28条
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会議は、理事会及び評議員会とし、会長が召集する。 |
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2
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理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。 |
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3
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評議員会の議長は、その会議において、出席した評議員の中から互選する。 |
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第29条
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理事会は、毎年2回定時に開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。 |
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第30条
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理事会は、次の事項を決議する。 |
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一
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寄附行為の変更 |
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二
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予算及び事業計画 |
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三
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決算及び事業報告 |
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四
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基本財産の処分 |
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五
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細則の変更 |
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六
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解 散 |
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七
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その他会長が必要と認めた事項 |
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第31条
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理事会の招集は少なくとも会議の14日前までに、その日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示して、理事に通知しなければならない。ただし、会長が緊急と認めた場合は、この期間を短縮することができる。 |
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第32条
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理事会において必要又は緊急を要するときは、あらかじめ通知のなかった事項でも決議することができる。 |
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第33条
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理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、理事現在数の過半数が出席しなければ開くことができない。 |
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2
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やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使できる。 |
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3
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前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 |
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4
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第2項の規定により議決権を行使する理事は、出席したものとみなす。 |
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第34条
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理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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第35条
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評議員会は、この寄附行為に別段の定めがあるもののほか、次の事項を審議する。 |
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一
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寄附行為の変更 |
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二
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基本財産の処分 |
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三
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解 散 |
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四
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その他会長が必要と認めた事項 |
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第36条
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第31条から第34条までの規定は評議員会に準用する。
この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 |
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第37条
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議長は、議事録を作成し、出席した役員等2名とともに署名押印しなければならない。 |
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2
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前項の議事録は、常務理事が保管する。 |