1.
寄附行為
2.
役員名簿
3.
平成21年度事業報告書
4.
平成21年度貸借対照表(PDF)
5.
平成21年度貸借対照表内訳表(PDF)
6.
平成21年度正味財産増減計算書(PDF)
7.
平成21年度正味財産増減計算書内訳表(PDF)
8.
財務諸表に対する注記(PDF)
9.
平成21年度財産目録(PDF)
10.
平成22年度事業計画(PDF)
11.
平成22年度収支予算書(PDF)
 12. 平成22年度収支予算総括表(PDF)


1.財団法人 日本醸造協会寄附行為

第1章 名称及び事務所
第1条
この法人は、財団法人日本醸造協会(以下「本会」という。)と称する。
第2条
本会は、主たる事務所を東京都北区に置き、理事会の決議を経て、必要の地に支部を設けることができる。
2
支部に関する規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定めることができる。

第2章 目的及び事業
第3条
本会は、醸造に関する科学、技術の研究とその振興を図り、もって醸造業の進歩発展に資することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
醸造に関する学術の研究
醸造に従事する者の養成
醸造に関する雑誌及び図書の発行
その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業

第3章 資産及び会計
第5条
本会の資産は、次のとおりとする。
醸造協会の解散によって承継した資産
会費
寄附金品又は拠出金
事業に伴う収入
資産により生ずる果実
その他の収入
第6条
本会の資産を分けて、基本財産及び通常財産の2種とする。
2
基本財産は、前条第一号の資産及び理事会の決議により基本財産に繰り入れられることとなった資産で構成する。
3
基本財産は消費し、又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議を経、主務官庁の承認を得て、その一部を消費し、又は担保に供することができる。この場合の理事会の決議は、出席した理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
4
通常財産は、基本財産以外の資産とする。
5
寄附金品で、寄附者の指定があるものは、その指示に従う。
第7条
本会の経費は、通常財産をもってあてる。
第8条
本会の資産は、理事会の決議した方法により会長が管理する。
第9条

本会の予算及び事業計画は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会及び評議員会の決議を経て、主務官庁に提出しなければならない。事業年度の途中において、これを変更する場合も同様とする。

2
本会の決算及び事業報告は、毎事業年度終了後3月以内に会長が作成し、あらかじめ監事の監査を経、かつ理事会及び評議員会の決議を経て、主務官庁に提出しなければならない。
第9条の2
やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3
やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込時期を、遅滞なく主務官庁へ報告しなければならない。
第10条
本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済するものを除き、理事会における理事総数の3分の2以上の決議及び評議員会における評議員総数の過半数の同意を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。
第11条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員等
第12条
本会に、次の役員を置く。
理事15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名以内、常務理事1名とする。)
監事3名
2
理事及び監事は、評議員会において選任する。
3
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第13条
会長、副会長及び常務理事は、理事の互選で定める。
第14条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定めた順位により、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3
理事は、理事会を組織し、本会の事業遂行上重要な事項を決議し、常務理事は、理事会の定めるところにより、常務を処理する。
4
監事は、民法第59条(第4号を除く。)に規定する職務を行う。
第15条
本会に、評議員30名以上35名以内を置く。
2
評議員は、理事会において選任する。
3
評議員は、評議員会を組織し、会長の諮問に応じて、本会の重要事項に関して審議する。
4
役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
第16条
役員及び評議員(以下本条、次条及び第37条において「役員等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠による役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
3
役員等は、辞任又は任期満了後でも後任者の就任まで、なおその任に当たる。
第17条
本会の役員等のうち、理事会において必要と認めた者については、その決議により報酬又は手当を支給することができる。
第18条
本会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。
2
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱し、参与は、会長が委嘱する。
3
顧問及び参与は、本会の重要事項に関して会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
4
前条の規定は、顧問及び参与に準用する。この場合において「役員等」とあるのは「顧問及び参与」と読み替えるものとする。
第19条
本会の事務を処理するため、職員を置く。
2
職員の任免は、会長が行う。
3
職員は、有給とする。

第5章 会 員
第20条
本会は、次に掲げる者を会員とする。
名誉会員
賛助会員
正会員
第21条
名誉会員は、本会に功労のあった者又は学識経験者のうち、理事会が適当と認め推薦した者を会長が委嘱する。
第22条
賛助会員は、次のとおりとする。
本会の事業を賛助するため一時に別に定めるところによる金額若しくはこれに相当する物件を寄附した者
本会の事業を賛助するため毎年別に定めるところによる金額を拠出する者
第23条
正会員は、本会の目的に賛同し、毎年所定の会費を納める者とする。
第24条
本会は、会員より別に定めるところによる金額を会費として徴収する。ただし、名誉会員及び賛助会員からは会費を徴収しない。
第25条
会員は、次の事由により退会する。
申 出
死 亡
解 散
除 名
第26条
会員が、本会に対する義務を怠り、又は本会に不利益を与えたときは、理事会の決議を経て除名することができる。
第27条
本会を退会した者は、既納の会費、寄附した金品等に対して返還を請求することができない。

第6章 会 議
第28条
会議は、理事会及び評議員会とし、会長が召集する。
2
理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
3
評議員会の議長は、その会議において、出席した評議員の中から互選する。
第29条
理事会は、毎年2回定時に開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
第30条
理事会は、次の事項を決議する。
寄附行為の変更
予算及び事業計画
決算及び事業報告
基本財産の処分
細則の変更
解 散
その他会長が必要と認めた事項
第31条
理事会の招集は少なくとも会議の14日前までに、その日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示して、理事に通知しなければならない。ただし、会長が緊急と認めた場合は、この期間を短縮することができる。
第32条
理事会において必要又は緊急を要するときは、あらかじめ通知のなかった事項でも決議することができる。
第33条
理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、理事現在数の過半数が出席しなければ開くことができない。
2
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使できる。
3
前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4
第2項の規定により議決権を行使する理事は、出席したものとみなす。
第34条
理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第35条
評議員会は、この寄附行為に別段の定めがあるもののほか、次の事項を審議する。
寄附行為の変更
基本財産の処分
解 散
その他会長が必要と認めた事項
第36条
第31条から第34条までの規定は評議員会に準用する。
この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第37条
議長は、議事録を作成し、出席した役員等2名とともに署名押印しなければならない。
2
前項の議事録は、常務理事が保管する。

第7章 寄附行為の変更並びに解散
第38条
この寄附行為の変更は、理事現在数の3分の2以上の者が出席した理事会において、出席した理事の3分の2以上の決議を経なければならない。
2
前項の変更は、主務官庁の認可を受けなけばその効力を生じない。
第39条
本会の解散は、理事現在数の3分の2以上の者が出席した理事会において、出席した理事の4分の3以上の決議を経なければならない。
2
前項の解散は、主務官庁の許可を受けなければその効果を生じない。
第40条
本会の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を得、主務官庁の許可を受けて本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第8章 帳簿及び書類等の備付け及び閲覧
第41条
主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等を備えておかなければならない。ただし、第一号、第二号及び第七号に掲げる書類については最新版を、第五号及び第八号に掲げる書類については5年間分を備えておくものとする。
寄附行為
理事、監事、評議員、顧問、参与及び職員の名簿
許認可等及び登記に関する書類
会議の議事録
事業報告書及び収支計算書
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
事業計画書及び収支予算書
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
その他必要な帳簿及び書類
2
前項第一号、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。

第9章 補 則
第42条
この寄附行為の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
付 則
1
この改正規定は、昭和37年10月1日より施行する。
2
この改正規定による改正前の寄附行為に規定する役員等は、改正後の寄附行為の規定による役員等となる。
3
この改正規定施行後における本会の事業年度、予算及び事業計画については、昭和37事業年度分に限り、昭和38年3月31日までその期間を延長し、並びに効力を有するものとする。
付 則
この改正規定は、主務官庁の許可のあった日(平成18年10月25日)より施行する。

2.財団法人 日本醸造協会役員

役職名 氏名

常非
区分

現職 最終公務員歴
会 長
蓼沼   誠

醸造試験所長(国税庁)

副会長

石川 雄章

醸造研究所長(国税庁)

常務理事 岡崎 直人 (独)酒総研理事長
理事
一島 英治
(東北大学名誉教授)  
市本 徹雄
(ビール酒造組合専務理事)
大木 美智子
(消費科学連合会会長)  
大宮   久
(日本蒸留酒酒造組合理事長)  
辰馬 章夫
(日本酒造組合中央会会長)  
兒玉 徹
(東京大学名誉教授)  
小西 新太郎
(小西酒造(株)社長)  
下村 釟爾
(全国味噌工業協同組合連合会会長) 
下村 芳夫
(日本洋酒酒造組合専務理事)

金沢国税局長(国税庁)

中埜 又左エ門和英
(全国食酢協会中央会会長)  
濱口 道雄
(日本醤油協会会長)  
原田 勝二
((株)エスアールエル理事)  
藤原 恵子
(全国醸造機器工業組合理事長)
別府 輝彦
(東京大学名誉教授)
監 事
大友 茂雄
(税理士)

金沢国税不服審判所長
(国税庁)

北原 兵庫
(山梨銘醸(株))
藤森 郁男 ((株)竹屋社長)

3.平成21年度事業報告書

第1 会員の状況
正会員甲
正会員乙
賛助会員
名誉会員
学会員
名誉学会員
1,936
214
133
1
588
4
2,876


第2 事業
(1)機関誌の発行
    「日本醸造協会誌」第104巻第4号から第105巻第3号までを刊行し、会員及び購読希望者に配布した。

(2)ホームページの更新
    ホームページの更新を行い、情報提供の充実を図った。

(3)書籍の発行・頒布
    「清酒製造技術」(増補改訂新版)を発行した。新刊、再販した書籍はなし。
既刊の「ビールの基本技術」「最新酒造講本」「醤油の科学と技術」等を頒布した。

(4)醸造用資材の規格検査の実施

    乳酸、活性炭、清澄剤、酵素剤及び酒質保全剤について規格検査を行い、検査に合格した製品について醸造用資材規格協議会と連名の証紙を発行した。

(5)依頼による試験・検査の実施

    会員からの依頼を受けて醸造物、原料等の試験・検査を行った。

(6)国税庁長官指定告示物品の試験・検査の実施
    製造業者からの依頼を受けて試験・検査を行い、証明書を発行した。

(7)醸造用資材の頒布

    クラリンS(酒類清澄剤)、火落菌検出培地、生酸菌検出液、7号酵母検出培地、TTC培地、トリプトファン・メラノイジン、酒造米判別試薬を頒布した。

(8)酵母の供給

    各種酵母を前年に引き続き供給した。
 1) 清酒用酵母
  (1) 泡あり酵母 6号,7号,9号,10号,11号,14号
  (2) 泡なし酵母 601号,701号,901号,1001号,1401号,1501号,KT-901号
  (3) 乾燥酵母 701号,901号
  (4) 契約酵母 1601号,1701号,1801号,No.28,No.77,KArg-7号,KArg-701号,KArg-9号,KArg-901号,
      KArg-10号,KArg-1001号,赤色清酒酵母
 2) しょうちゅう用
      2号,焼酎用乾燥酵母 2号,3号
 3) ワイン用
      1号,3号,4号
 その他、柿酵母等を供給した。

(9)セミナー等の開催
1) 清酒技術セミナー
21年4月21・22日
2) 清酒・焼酎技術セミナー
清酒・焼酎
清酒
焼酎

21年9月1〜3日
21年9月1・2日
21年9月3日
3) 経営セミナー
21年5月12・13日
4) 清酒入門セミナー
21年5月19〜22日
5) 女性のためのセミナー
21年6月9・10日
6) 焼酎講演会
21年6月27日
7) 実践きき酒セミナー
同上
21年6月15・16日
21年6月18・19日
8) 醸造調味食品セミナー
味噌・醤油
醤油
味噌
食酢

21年7月14〜17日
21年7月14・15日
21年7月15・16日
21年7月17日
9)
ワインセミナー
21年7月9・10日
10) 杜氏セミナー
22年3月23・24日

(10)日本醸造学会
研究報文を編集し、「日本醸造協会誌」に掲載して学会員に配布した。





大会の開催
平成21年9月17〜18日の2日間、東京都北区「北とぴあ」において、学会員の研究発表を行うために大会を開催した。
一般講演38題、参加者は271名であった。



日本醸造学会賞の授賞
山田正一記念基金に基づき第5回の日本醸造学会賞の授賞を行った。

(功績賞)
四季醸造法をはじめとする日本酒の新しい技術の確立と世界の中の日本酒文化の再発見と啓蒙への貢献

  栗 山 一 秀 (月桂冠(株)元副社長)
(奨励賞)
酵母の研究とビール醸造分野への応用      
  今井健夫 (キリンビール(株))
     9月17日、日本醸造学会大会席上にて授賞式及び奨励賞の受賞講演を行った。
   
(11)日本醸造協会賞の授賞    
(伊藤保平賞)
     優良清酒酵母きょうかい1801号の育種・開発
  吉 田    清 (元(財)日本醸造協会、現麻原酒造(株))
稲 橋 正 明 ((財)日本醸造協会)
(技術賞)
     ムラサキマサリを原料とした芋焼酎粕および米麹を用いた醸造酢の製造
河 野 那 晃 (霧島酒造(株))
  森 村    茂 (熊本大学大学院自然科学研究科)
  木 田 建 次 (熊本大学大学院自然科学研究科)
ビールr混濁乳酸菌のフィルター通過現象の解析    
  浅 野    静 (アサヒビール(株))
  鈴 木 康 司 (アサヒビール(株))
 
     9月17日開催の日本醸造学会大会席上にて受賞講演を行った。

(12)醸造技能者の表彰
    清酒関係 19名、洋酒関係 12名、ビール関係 17名、味噌・醤油関係 5名、食酢関係 0名  合計 53名

(13)研究
 1) 優良微生物の育成
 2) 菌株保存法の研究
 3) 醸造分析法の研究

(14)国際学会等の開催に対する支援(山田正一記念基金による。)
    該当なし。

(15)清酒酵母(きょうかい7号)の全ゲノム解析に係る共同研究への参加
    きょうかい7号酵母の原菌株を提供し、独立行政法人酒類総合研究所が主体となるコンソーシアムに参加した。

(16)黒麹菌(Aspergillus awamori)のゲノム解析に係る共同研究への参加

独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人産業技術総合研究所が主体となる共同研究プロジェクトに参加した。


 
 
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